|
|
行政書士 宅地建物取引士 マンション管理士 | |
電話相談 無料 朝7時〜深夜2時 まで 電話対応 | |
クーリングオフ 手付解除。契約を断りたい。ご相談 | |
投資マンション 事例集 に戻る |
投資マンション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注意が必要な 「自宅」 「勤務先」での申し込み・契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投資マンションの勧誘では、不動産会社の営業所で勧誘を受けることは比較的少なく、担当者と待ち合わせた後に、
ことが多くなります。 そのため、申し込みをする場所、契約を締結する場所も、飲食店や自宅、勤務先となることが多くなります。
ここで注意が必要なことは、
ということです。そして、
という点にも注意が必要です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
自宅や、勤務先での申し込み・契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投資マンション契約では、自宅や勤務先で申し込み・契約をした場合、クーリングオフ制度の適用対象から外れることがある点に注意が必要です。 これは、買主の側から
などと指定した場合、
投資マンション契約では、自宅や勤務先で申し込み・契約をした場合、業者側から、
と扱われることがあります。 実際には、担当者の希望で買主の自宅での説明したにも関らず、勝手に「買主側が自宅を指定しました」と扱われてしまうことがあります。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
飲食店での申し込み・契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、
などで申し込み・契約をした場合は、たとえ買主が自分の側から
と業者側に申し出た場合であっても、クーリングオフ制度の対象となります。 飲食店や乗用車の中、路上の場合、自分から来訪を求めたとしても、クーリングオフ制度の適用除外となるケース(宅建業法施行規則第16条の5第2号)には該当しません。 つまり、電話セールス、業者からの呼び出しを断れずに、仕方なく業者と会う約束をさせられた場合は、
と言えます。 ただ、さらに注意が必要なのが、飲食店で申し込み・契約をした場合でも、悪質な業者の中には
があるため、注意を要します。 冗談のように思われるかも知れませんが、実際に同意書・確認書をたてに反論してくる業者があります。
|
投資マンションの契約解除は、内容証明郵便で | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
クーリングオフ 手付解除。契約を断りたい。ご相談 | |||||||||||||||||||
日本全国対応。北海道から沖縄まで 全国から依頼可能です | |||||||||||||||||||
依頼 6500件 を超す クーリングオフ手続代行の実績 |
投資マンション 事例集 に戻る |