投資マンション |
注意が必要な 「自宅」 「勤務先」での申し込み・契約 |
投資マンションの勧誘では、不動産会社の営業所で勧誘を受けることは比較的少なく、担当者と待ち合わせた後に、
ファミリーレストランや喫茶店で説明を受ける |
自宅や勤務先に担当者の訪問を受け、説明を受ける |
ことが多くなります。
そのため、申し込みをする場所、契約を締結する場所も、飲食店や自宅、勤務先となることが多くなります。
飲食店 |
ファミレスや喫茶店など飲食店で勧誘を受け、飲食店で申し込み・契約するケース |
自宅 |
自宅に担当者の訪問を受け、そのまま自宅で申し込み・契約するケース |
勤務先 |
勤務先に担当者が訪問してきて、勤務先で申し込み・契約をするケース |
もちろん不動産会社の営業所で契約することも |
物件やモデルルームに案内されて、モデルルームで申し込み・契約する場合や |
営業所が地理的に近い場合は、営業所に案内されて契約することもあります。 |
その他 |
まれに、自動車の中や、路上で契約書にサインさせられることもあります。 |
飲食店の閉店後に路上で書類を書かされた等 |
ここで注意が必要なことは、
不動産売買契約のクーリングオフ制度には、幾つかの条件や、
適用除外規定があるため、必ずしも利用できる訳ではない |
ということです。そして、
自宅や勤務先で申し込みや契約をした場合、 |
クーリングオフ制度の対象とならない場合がある |
という点にも注意が必要です。
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自宅や、勤務先での申し込み・契約 |
投資マンション契約では、自宅や勤務先で申し込み・契約をした場合、クーリングオフ制度の適用対象から外れることがある点に注意が必要です。
これは、買主の側から
自宅で、契約に関する説明を聞きたい |
勤務先で、契約に関する説明を聞きたい |
などと指定した場合、
自宅や勤務先で申し込みをしたり、契約を締結した場合であっても、 |
宅建業法施行規則第16条の5第2号により、クーリングオフ制度の適用対象から外れる場合があります。 |
クーリングオフ制度の適用が除外される場合 |
宅建業法施行規則第16条の5第2号 |
当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあつては、その相手方の自宅又は勤務する場所 |
投資マンション契約では、自宅や勤務先で申し込み・契約をした場合、業者側から、
買主側から指定されて、自宅や勤務先で申し込み・契約を締結しました |
と扱われることがあります。
実際には、担当者の希望で買主の自宅での説明したにも関らず、勝手に「買主側が自宅を指定しました」と扱われてしまうことがあります。
業者側が確認書にサインをさせるケースがあります。 |
業者側が、重要事項説明書や契約書に
買主の指定に基づき、買主の自宅 (あるいは勤務先) で
契約を締結しました |
などと書き加え、クーリングオフ制度の適用対象外として扱うことがあります。 |
契約者が気付かないうちに、
買主の指定により、買主の自宅・勤務先で契約を締結したため、クーリングオフ制度の適用対象とはなりません |
などと書かれた確認書にサインをさせられるケースもあります。 |
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飲食店での申し込み・契約 |
なお、
喫茶店や、ファミリーレストランなどの飲食店 |
カラオケボックス、ホテルのラウンジ |
自動車の中や、路上、公園のベンチ |
などで申し込み・契約をした場合は、たとえ買主が自分の側から
説明を聞きたい、契約をしたいので喫茶店に来て下さい |
と業者側に申し出た場合であっても、クーリングオフ制度の対象となります。
飲食店や乗用車の中、路上の場合、自分から来訪を求めたとしても、クーリングオフ制度の適用除外となるケース(宅建業法施行規則第16条の5第2号)には該当しません。
つまり、電話セールス、業者からの呼び出しを断れずに、仕方なく業者と会う約束をさせられた場合は、
投資マンション業者の営業所で会う事は避ける |
自宅や勤務先で会うことも、できるだけ避ける |
喫茶店やファミレスなど、飲食店で会うことが望ましい |
と言えます。
ただ、さらに注意が必要なのが、飲食店で申し込み・契約をした場合でも、悪質な業者の中には
気付かないうちに確認書にサインさせられるケース |
業者側が、契約書類に紛れ込ませ、契約者の気付かないうちに、
契約は営業所で行なわれたため、クーリングオフ制度の適用対象外です |
などと、事実と異なることが書かれた同意書・確認書にサインさせるケース |
があるため、注意を要します。
冗談のように思われるかも知れませんが、実際に同意書・確認書をたてに反論してくる業者があります。
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