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銀行のローン面接を、急がせる業者があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資マンションの契約では、担当者が契約関係書類を持ち帰ってしまい、銀行でのローン面接が終わるまで、契約書の本人控えを渡されないケースがあります。 また、売買契約書にサインした直後に、時間を与えられないまま、銀行のローン面接を受けさせられる場合があります。 本来であれば、宅地建物取引業者には
が課せられていますが、投資マンションの契約では、残念ながら、書面交付義務が守られないことがあります。これは、
という理由もありますが、他にも、
という理由があります。
これは、クーリングオフ制度が利用できなくなる場合の一つに
この状態に該当すれば、クーリングオフ制度が利用できなくなる、という規定があり、仮に、まだ申し込みから8日間以内であったとしても、 売買代金が売主に全額支払われ、かつ物件の引渡が行われてしまうと、上記の規定により、クーリングオフ制度が利用できなくなります。 また、クーリングオフだけでなく、手付解除についても同様に、
この状態に該当すれば、手付解除もできなくなると考えられます。
もう一度書きますが、 売買代金が売主に全額支払われ、物件の引渡が行われると、仮にクーリングオフ期間内であっても、それ以降の契約解除は極めて困難となります。
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投資マンションの契約解除は、内容証明郵便で | |||||||||||||||||||||||
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