成年後見制度のいま

新宿区後援・新宿フレンズ7月講演会
講師 新宿区成年後見センター相談員 金子千英子さん

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 私は、昭和の頃には横浜の保健所で精神保健福祉相談員として働いていました。その頃月1回程度開かれていた精神障碍者家族会ではご家族の方からいろいろな事を教えていただきました。当時は精神保健法32条のみが唯一とも言える福祉制度で、地域には作業所もグループホームもない状況でした。ご家族や当事者から「当事者が通える場が作れないか」と相談を受け、地域に作業所ができ始めました。思えば、精神保健福祉スタートの時期だったかと思います。
 その後、福祉事務所に転勤して、障碍者、高齢者、あるいは生活保護の相談の仕事をしました。10年ほど前に退職してからは、社会福祉士・精神保健福祉士として働いています。保健所時代に関わった作業所が大きくなってNPO法人となり、地域活動支援センターが2ヵ所、グループホームが3ヶ所を運営しています。地域で私を育ててくださった方々に少しでも恩返しが出来ればと思い、その法人の代表もしております。

【専門職後見人として】
 今日は、専門職後見人としてお話をいたします。
専門職後見人として、弁護士・司法書士・社会福祉士・精神保健福祉士・税理士の団体が、東京家庭裁判所に登録をしています。私は社会福祉士として登録しています。精神保健福祉士はややスタートが遅く登録者が少ないのが現状です。
 まず、後見人は資格不問で、家族や親戚、民生委員など、どなたでもなれます。また、後見人候補者がいなくても申立ては可能です。
 後見制度は、後見・保佐・補助の3類型があります。私は、高齢の方2名、知的障碍の方4名、精神障碍の方1名、計7名の後見人等をしています。そのうち後見類型(判断が
 ご自身では難しい)方が5名、保佐類型(やや難しい)方が1人、補助類型(ほぼ自分で判断できる)方が1名です。毎月定期訪問し楽しくおつきあいしています。

【成年後見制度とは】
 この制度について「障碍者が必ず使わなければならないのか?」といったご質問をいただくことがありますが、障碍があっても全員が必要とする制度ではありません。一言でいえば、「契約」の判断をすることが困難になった場合に必要な制度です。
 一般に「契約」とは、他人との約束のうち一定の法的効果を伴うもので、売買、賃貸、福祉の利用契約など、通常は自己選択・自己決定・自己責任でなされるものです。それを自分で出来る人なら、この制度を使う必要はありません。
後見人の職務としては
1)財産管理:財産の保護、預貯金の管理・支払い・収入の管理・財産の売買・遺産分割
2)身上監護:生活の支援、福祉サービス利用契約・福祉サービスの手配・それに伴う手続き・虐待防止等があって、とりわけ大切な業務は、契約の代理と同意、取り消し、広くは権利擁護があります。

【成年後見の種類】 後見人の種類として、任意後見法定後見とがあります。
任意後見:自身が判断能力のあるうちに、この人に後見人になってもらうとあらかじめ決めておく制度です。
法定後見:本人の判断能力が危うくなってきてから利用する制度で、後から後見人等を決めるものです。判断能力に問題がある順から後見・保佐・補助の三種があります。精神障碍者は、多くが保佐か補助になっていると思います。
1)後見:成年後見人の仕事は代理権を使って被後見人の代わりに契約等を行います。重度の認知症や障碍のためにコミュニケーションがとれないなど判断以前の問題を持つ場合もあります。代理権としては財産や身上監護に関するすべての法律行為です。
2)保佐:保佐人の仕事は、代理権はなく、代理権付与には本人の同意が必要です。同意・取消権があるので、一緒に相談して契約し、契約したものを見守る事になります。また、同意・取消権が使えるのは日常生活以外の行為です。また、本人の申立てにより家裁が定めた特定の法律行為をする場合があり、これはいわばオプションです。保佐人の同意取消権は民法13条1項(後述)に定められた行為です。
3)補助:補助人には予め定められた権限は何もなく、申立て、同意権・代理権付与(オプション)には本人の同意が必要です。権限が何もないので、見守り、間違った契約をしたら取り消すアドバイスをし、相談を受けるのが仕事になります。補助人は相談だけなので、報酬を支払うときになぜ払わねばならないかトラブルになる事もあり、何も権限がない難しさがあります。代理権・同意取消権とも権限が及ぶのは、家裁が付与した特定の法律行為の範囲内のものです。

【どういう風に利用する?】
 補助・保佐の場合は、必要と思われる同意取消権(保佐類型にはもともと付与されている)や代理権については、予め家族や支援者と一緒に検討する事がよいと思います。補助は、知的障碍者で障碍は軽いのですが、自分では銀行に行けない体調なので代理権をつけているという例もあります。
民法第13条の行為(保佐人の同意取消権)は、以下のようになります。
1貸金の元本の返済を受ける事
2金銭を借り入れたり保証人になる事
3不動産など需要な財産の取得・喪失
4訴訟行為をすること
5贈与,和解または仲裁合意をすること
6相続の承認・放棄または遺産の分割をすること
7贈与・遺贈の拒絶、負担付贈与・遺贈の受諾
8新築・改築・増築または大修繕をすること
9一定の期間を超える賃貸借をすること

【成年後見制度利用のきっかけ】
 「後見制度は、いつどんな状態になったら使えばいいのか」という質問をよく受けます。中度以上の知的障碍者には、いつかは成年後見をつけなければならないでしょう。でも、実際には、何かがあったときが多いものです。
1)相続手続き:自分の相続権を守ることができない時に必要です。また、相続手続きを自分では出来ない、あるいは他の相続人とトラブルになる、通帳や印鑑をしまいこんで失ってしまう、通帳やカードを何回再発行しても失くす、印鑑証明などの手続きで混乱するなどがあります。こういった場合は弁護士等に依頼することで対応できますが、依頼する契約ができない場合は後見制度を利用しなければなりません。2)銀行・証券会社からの要求:たとえば銀行はこれまで、定期預金をはじめる時はご本人でなくても何も言わないことが多かったのですが、解約する時になるとご本人の署名が必要であると言います。3)福祉施設(老人ホームや障碍者施設)からの勧め:一昔前は福祉施設で、ご本人を入所させる時にお金も預けて「一生お願いします」というような形も見られました。そのため預かった側の使い込みや寄付を勝手にするなどの不正が時々報道されたりしました。最近では障碍者施設等では後見人をつけてくれといわれることが多くなりました。4)親亡き後への対応:親が居なくなったらどうしようかという親の不安、当人の不安、また現実化した場合の不安などがきっかけになります。5)サラ金・クレジット被害・悪徳商法への対策:白アリがいるなどと脅されて家の補修費を何千万も巻き上げられるなど、詐欺事件は後を絶ちません。
6)土地や家の売却:売買契約の時に認知症や知的障害のため判断能力に心配があるときは、契約に立ち会う司法書士から「後見人をつけてからにしてください」と言われることが多くなってきました。両親が亡くなって家だけがあり、精神障碍者本人が生活保護を希望する場合でも、まず土地家屋を売ってから受給する事になり、後見人の必要性が出るという事例もありました。

【手続きの流れ】
 申し込んでから決定まで概ね1~2ヵ月、精神鑑定が入ると3~4ヵ月。また親族間で紛争が起きて揉め事があれば、その調整に時間がかかることもあります。認知症の親への申立てが、子どもや親族からいくつも出て争いになるときもあります。
イ申し立て準備:医師の診断書・戸籍等関係書類・申立て書類の準備
ロ家庭裁判所への申立て:電話予約制
ハ審問・調査:本人調査・後見人候補者調査・親族意向確認(いずれも必要な場合のみ) 
ニ鑑定:必要なときのみ。平成22年は17.7%で、鑑定費用は5~20万円です。以前の禁治産宣告の場合の診断書は50~60万円かかったこともありました。また、以前は戸籍に記載されましたが、今は戸籍には記載されず後見登記がなされます。
ホ審判:審判書が申立人と後見人等に郵送されます。

【後見人への禁止事項】
後見人が、本人の代わりにできない事、してはいけない事、義務ではない事は決められています。
1)結婚・離婚・養子縁組など
2)遺言を書くこと
3)選挙権の行使
4)医療行為への同意 
5)居所の指定
6)グループホーム・有料老人ホームなどの身元引受人
7)遺体の引き取り・死後のことなど 
8)日常的な介護や身の回りの世話 

【家庭裁判所の役割と権限・費用】
1後見・保佐・補助の開始と類型の決定
2後見人・保佐人・補助人、後見等監督人の選任・解任・辞任許可
3後見人・保佐人・補助人への報酬額の決定 
4代理権・同意権の付与
5居住用財産の処分の許可
6後見等事務に対する監督 

【利用に際しての注意】
1利益相反(本人と後見人の利益の対立)になっていませんか。
2権利侵害になっていませんか。
3関係機関との連携はありますか。
4本人への説明はしましたか。本人は了解していますか。
5後見人等受任者は信頼できる人や団体ですか。 

【よくある質問から】
Q申立て手続きは本人や家族もできますか?
Aできます。専門職に頼む場合、私が聞いたことのある範囲では、安くて4万高くて60万でした。

Q本人にお金があると報酬が高いらしいので、年金だけしか残しません。大丈夫ですか?
A施設で年金だけでは豊かな暮らしは難しいでしょう。最近は自費サービスの導入も多いので、ご本人の豊かな暮らしを考えれば、あえて少なくする必要はないと思います、報酬はご本人の財産に応じた金額です。

Q兄弟に頼みたいのですが、第三者の方が良いでしょうか?
A私見ですが、親族は結局いろいろと大変なので、余裕があれば第三者を選ぶのが望ましいでしょう。

Q第三者後見人を選ぶ場合、どの専門職がいいですか? どうやって探したらいいですか?
Aどの専門職でも、当たり外れはあります。兄弟関係で遺産などの争いがありそうなときは、弁護士に頼むのがいいでしょう。
親族に攻撃的な人などがいる場合、後見人の登記簿を見て後見人を脅す場合もあります。弁護士はそういった場合も対応できます。
お金がなく自宅を売りたい場合など、司法書士に頼むとかなり費用がかかります。また、銀行の遺言信託は最低でも100万円以上かかります。これらを後見人業務の中で行うと、それほどの報酬は付与されないようです。

Q第三者後見人とどうしても気が合いません。我慢するしかないですか?
A気が合わないときは、家裁との相談が必要ですが交代してもらうこともできます。家裁や団体に相談してください。

Q介護や身の回りの世話を全部やってくれますか? 
Aヘルパー等の手配はしますが、介護や身の回りの世話は原則的にはしません。

Q自分で後見人を決められますか? 
A自分で希望を出す事は出来ますが、決めるのは家裁です。

Q後見人がお金をごまかしたり、使い込んだりしませんか?
Aないとは言えません。各専門職団体は一応チェックしていますが、家族でも専門職でもこうした事件はあります。やろうと思えば出来てしまうので、リスクはあります。

Q被後見人が亡くなったあとのことはどうなりますか?
A後見人の仕事は、そこで終わりますが、家裁と相談して死後事務を行う場合もあります。

Q後見人等が先に死亡したときはどうなりますか?
Q親族間で誰が後見人等になるか意見が合わないときはどうしたらいいですか?
Aどちらも家裁に決めてもらいます。親族で後見人申立ての争いがあるときは、家族が望む後見人候補者ではなく、関係のない第三者を選任する事もあります。

Q判断能力に支障があるすべての人に後見人等は必要ですか?
A家族や支援者がきちんといて、契約の問題がなければすべての人に必要であるわけではありません。

Q入所先のグループホームや入所施設のNPO法人や、施設の職員さんに後見人になってもらうことはできますか?
A利益相反になるのでやめるべきです。知らないうちに入所先施設へ寄付をさせられたり、遺産を当てにされたり、ご本人のために使われないことが少なくありません。

Q財産が少なくても後見人等は必要ですか?
A判断能力が落ちて、騙されてばかりいるようなときなど、必要な事もあります。また、特別養護老人ホームなど福祉サービスの利用契約などでも必要です。

Q本人が嫌がる事を無理強いされませんか?
A普通は考えられませんが、例えば小遣いを20万円も使うので、財産が持たないからと少なくした、などという例はあります。

Q後見人等に全てを任せるので、親や兄弟はもう何もすることはなくなりますか?
Aそんな事はありません。ずっと関わって見守っていってほしいと思います。

【成年後見制度の概況】
1)申立ては増加していて、後見類型が増えています。認知症が増えているので申し立て者は子供が多く、被後見人等は女性の高齢者が多いです。
2)親族が成年後見人等になる割合は減少しています。高齢者の認知症が多いので子供と専門職が増えています。
3)社会福祉士が後見人の場合の統計では、対象者は認知症50%、知的障碍者30%、精神障碍者15%残りは重複となっています。
4)社会福祉士は、お金がない人を受けることが多いです。生活保護が10%、住民税非課税が80%です。以前は財産のある人が後見をつけることが多かったのですが、お金のない人も増加しています。
5)保護者制度について
 後見人になると自動的に第一順位で保護者になります。専門職後見人であっても同様に、保護者としての役割を果たさなければなりません。在宅精神障碍者で入退院を繰り返されている方が、突然入院になると、夜中であろうと電話が来ます。ご家族でも同じでしょうが、いろいろな義務を負わなければならない大変さがあります。
ご本人が納得しない医療をどうするか。精神科の治療について、ご本人が妄想などでつらい中で入院治療を拒むときは、保護者に治療契約を結ばせるのではなく、狭い範囲と期間に限定して医者の権限による加療がやむをえないのではないかと思います。また、加療を説得するには治療者側がご本人に寄り添い不安を払拭する事が必要です。それは、医療者側の問題であり、力だと思います。
 また、精神障碍のために、「自分は神だから治る」との妄想のため体の病気が重篤なのに、治療は不要だと医療を拒んでいる方がいます。命に関わるからといっても承諾してくれません。
 医師からは「本人が治療を拒否しているので、万一病院内で倒れても何もしない」といわれました。精神障碍を理由に必要な治療も受けさせてもらえない、ということです。「救急車を呼んで搬送する」という約束を一年かけて何とかとりつけました。このようにご本人が拒否した場合の身体的な加療についても大きな問題があると思います。
 明らかに判断能力がなければ「緊急時における医師の判断」や「家族の同意」で治療することになるかと思いますが、軽度から中等度の知的障碍者や精神障碍者の場合には、適切な判断能力があるように見えても、その判断(治療拒否)が不安や先を見通す力の不足などの障碍、あるいは妄想など病状による場合もあります。そういった時でも、「意思を尊重」し、治療してもらえない可能性があります。

【質疑応答】
Q精神障碍者は補助や保佐でいいと言うのは?
A補助や保佐では代理権がないため、親族間のトラブルがある場合や銀行手続きなどを行う時には、代理権のある後見人の方がスムーズに進むのにと思ったこともあります
 しかし、精神障碍者の方はしっかりしている方が多いので、後見になると、選挙権がなくなるなどの制約があります。また、保佐・補助はいちいち説明しなければならないのでやりにくいという人もいます。しかし、権利擁護の立場から言えば、より権限が限定的な方がいいと思います。

Q私は父親で、精神障碍者である息子の保護者になっていますが、保護者の役割と後見人の役割はどうちがいますか?
A後見人がついたら後見人が第一順位の保護者になり、後見人が息子さんの契約を代理し、財産管理をします。一方、後見人は身体的医療への同意は出来ません。
 精神障碍者の保護者の場合、入院契約と治療契約ができ、ご本人が嫌がっても入院治療を受けさせる事ができます。ただし精神科以外の分野、内科などはご本人の判断で、保護者でも医療介入は出来ません。また、後見人が保護者になると、ご本人が精神科入院を嫌がっているときは信頼関係の側面からは難しい問題となります。これはご家族が保護者になった時も同様と思います。

【成年後見に関する相談機関】
1東京家庭裁判所 03-3502-8311
2東京弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター「オアシス」     
                                  03-3581-2201
3第一東京弁護士会 成年後見センター「しんらい」 03-3595-8575
4第二東京弁護士会 高齢者・障害者財産管理センター「ゆとりーな」 
                                  03-3581-2250
5社団法人リーガルサポート東京支部(司法書士会) 03-3353-8192
6社団法人 東京社会福祉士会 権利擁護センターぱあとなあ東京
                                 03-3200-2945
7社団法人 東京税理士会 成年後見支援センター 03-3356-4421
8新宿区役所障害担当課 地域包括支援センター  03-5273-4593
9法テラス 0570-078374
10新宿区成年後見センター(新宿社会福祉協議会内) 03-5273-4522

平成17年4月からの新宿家族会ホームページ「勉強会」の表示形式について

 新宿家族会では4月から「勉強会」ホームページの表示について、概略掲載とすることになりました。そして、「フレンズ」(新宿家族会会報紙)ではいままで同様、あるいはより内容を充実させて発行することにしました。これまで同様に勉強会抄録をお読みくださる方は、賛助会員になっていただけますと「フレンズ」紙面版が送られますので、そちらでお読みできます。
どうぞ、この機会に是非賛助会員になっていただけますよう、お願い申し上げます。

賛助会員になる方法    

新宿家族会へのお誘い 
 新宿家族会では毎月第2土曜日、12時半から新宿区立障害者福祉センターに集まって、お互いの情報交換や、外部からの情報交換を行い、2時からは勉強会で講師の先生をお招きして家族が精神障害の医学的知識や社会福祉制度を学び、患者さんの将来に向けて学習しています。
入会方法 

編集後記

 早くもあの忌まわしい大震災から五カ月が過ぎた。被災地ではまだ何万人にも及ぶ人たちが避難所生活を強いられている。そして、ボランティアの人たちも頑張ってる。そこに際立った政治の力というのは見えて来ない。首相が変わればどれくらいの変化があるのか、日本の政治の力が問われている。

 さて、成年後見制、いま我々の中では若い人が比較的多いことから必要を訴える声は少ないだろう。しかし、金子先生が言うように、「契約」の判断をすることが困難になった場合に必要な制度であると。そのことを理解すれば、親の年齢が若くとも、必要性は感じて来るだろう。

 これまで成年後見制は身の回りのことができなくなった人をカバーすることと解釈してうちは大丈夫と言っていた。しかし、財産管理:財産の保護、預貯金の管理・支払い・収入の管理・財産の売買・遺産分割。身上監護:生活の支援、福祉サービス利用契約・福祉サービスの手配・それに伴う手続き・虐待防止等があって、とりわけ大切な業務は、契約の代理と同意、取り消し、広くは権利擁護がある。

 これらをどう守る、ということになると甚だ心もとない。私たちの病気を持った子供がこれらをどう裁いて世の中を渡って行くのか。

 親なきあとが話題になる。どういう時が問題なのか。普通の生活していればそれほど困難なことではないだろう。しかし、生きていくには絶えず我々は「契約」の上で取引を行い、決済をしている。

 そして、精神障害者はいつ、どんな状況で発症、再発するのかもわからない。これから当事者が生きていく上で大小様々な「契約」がある。それらを誰がバックアップするのか。