障害年金の基礎知識

11月家族会勉強会 講師 社会保険労務士 中浦正樹先生

 皆さん、今日は。中浦です。社会保険労務士というと税理士さんとかと同じような士業の一つです。主な仕事としては会社の顧問として、社会保険とか労働保険の手続きや、労働基準法から会社の就業規則の作成といったような仕事をしています。そのほかに私は年金の問題も扱っています関係で、年金相談会で講師もやっております。

 法律というのは面倒見は悪いものです。知ってて当然、知らないと損するということがあります。

 皆さん、年金というのは難しいとお思いでしょうが、基本のところというのはそれほど難しいものではありません。ただ、年金というのは法律が変ってしまえば、1からやり直すということができません。経過措置が残っています。その部分で非常に絡み合った法律の運用がなされていることで難しくなっていると思います。

 皆さんが一般的に考える年金というのは老後のことだと思います。たしかに年金は老後の年金以外に障害年金や遺族年金などがあります。この中で障害年金というのは非常に複雑です。さらに精神障害の場合は個別の問題が加わって難しくなっています。ですから認定基準とかを一括りでお話しすることができないんです。そこで、年金の基本的な部分ですかね、現在の年金制度がどういう状況になっているのか、障害年金というのはどれくらい掛けてどれくらい貰えるのだろうか、年金の請求の手続きの流れはどうなっているのか、そんなことをきょうはお話したいと思います。

【社会保険の理念】

 まず、お手元の資料をご覧ください。憲法25条2項「生存権」とあります。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 皆さん、これを聞いたことがありますか。国民年金法の1条にもこの憲法25条2項の理念に基づいて、といったように書いてあります。社会保険、社会保障制度、いろいろありますが、なぜ国はそのようなことをやらなければならないか、と言いますとこのような規定があるからです。ですから、皆さんが年金を受け取ることに対してはなんら臆面もなく貰うことができるということです。要するに年金の給付を受ける権利というのは日本国民である以上、憲法によって定められているということです。

 但し、年金の場合は請求しなければ受給できないということです。ですから請求する、しないは被保険者の自由意志に任されているということです。当事者が社会復帰し社会生活を営む上で自分にそれだけの覚悟というか、意志がなければ流されてしまいます。年金を受けることによってその気持ちの部分が削がれる、それを懸念して貰わないという方もいるかと思います。ですから、貰う貰わないは個人の自由意志に任されているということです。

【現在の公的年金制度】

 昭和61年の4月に年金法の大改正がありました。それまでは国民年金、厚生年金、共済年金がバラバラでした。改正以降は国民年金の部分は全ての年金の基礎年金とするように決められました。ですから、20歳から60歳までの第1号国民年金被保険者・加入者(自営業、学生)、第3号国民年金被保険者(専業主婦または夫)が国民年金のみ。第2号国民年金被保険者には国民年金と民間企業のサラリーマンに厚生年金、公務員は共済年金がプラスされる2階建てになりました。

 これが意外と知られていません。それはサラリーマンの給与明細に国民年金の部分が記入されていないことも原因の一つかも知れませんね。第2号国民年金被保険者は払込が2階建てなので、給付を受けるときも2階建てで受けられます。

 以上が一般の年金の概要ですが、きょうのテーマである「障害年金」の話に入ります。レジュメにはキーワードとして「初診日主義」と書いてあります。これは初診日に加入している制度(保険の種類等)から障害年金を受けられるということです。誤解されるのは例えば病気になったりケガをしますね。その時(病気になったり、ケガをした時)の制度から年金を受けると勘違いされる方が大勢いると思われます。日本の公的年金が受けられるかどうかは医療機関への「初診日」にどの制度に入っていたかによって貰う年金は決まってきます。それを「初診日主義」といいます。

【障害年金の種類】

1)障害基礎年金 まず、「基礎年金」ときたら「国民年金の給付」ですよ、ということを覚えてください。

〔国民年金の被保険者期間中、または被保険者の資格を失った後でも60歳以上65歳未満で日本に住んでいる間に「初診日」のある傷病によって、初診日から1年6ヶ月たたない間に治った日(ともに障害認定日といいます)に、1級または2級の障害の状態にある場合は、障害基礎年金が支給されます。ただし、初診日前に国民年金の保険料を納めなければならない期間がある場合は、一定の保険料納付要件を満たしていなければなりません。〕

 ここでのポイントは国民年金の障害基礎年金には、1級と2級があるということです。それから一定の保険料納付要件を満たしていなければなりません、とあります。日本の公的年金というのは保険方式を取っています。「保険方式」というのは、自動車保険、火災保険と同じように、保険料を払っていなければもらえません。こうした保険料を滞納していては保険料を受けられません。年金の場合も同じような考えかたです。あまり保険料を滞納していたら給付はしません、ということです。これが保険方式です。

 次に20歳前に保険料の対象になった場合です。〔20歳前に初診日がある場合=無拠出年金=20歳前に初診日がある場合には、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)に、1級または2級の障害の状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。〕とあります。20歳まえの人は保険料を納めなくてもいいんです。無拠出年金です。これは保険料を払ってないということです。これは、国民年金の無拠出年金ということです。また、〔無拠出年金の場合保険料納付要件は問いませんが、本人の所得による支給制限があります。〕となっています。無拠出年金の場合は保険料の納付要件は関係ないということです。また、あまり給与が高い場合、停止ということもありえます。

2)障害厚生年金

 〔厚生年金の被保険者中に初診日のある傷病によって、障害認定日に1級または2級の障害のある場合は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。〕これは、障害者が厚生年金に加入している場合のお話ですね。昭和61年の大改正の時からこのように変わりました。厚生年金の人は国民年金にも加入しているということです。

 次に〔3級の障害の状態にある場合は、厚生年金保険独自の障害厚生年金(3級)が支給されます。また、厚生年金の被保険者期間中に初診日の傷病が5年以内に治り、3級よりやや軽い障害が残ったときは、厚生年金保険独自の障害手当(一時金)が支給されます。いずれの場合も障害基礎年金と同じで、一定の保険料納付要件を満たしていなけれなりません〕あんまり滞納していたら駄目です、ってことを言ってます。

 

【障害年金の用語】

1)初診日 〔障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日を初診日といいます。〕

 最初にかかった際の医療機関ということです。その初診日がどこの制度に加入していたか、によってもらえる保険料が変わってきます。これが初診日主義です。ただ、この初診日は誤解があります。例えば、精神科の場合、精神科医にかかった日にちを初診日と言う人がいますが、そうではありません。初診日は初めて医師、歯科医師にかかった日をいいます。例えば、幻聴を聞き始めて耳鼻科へ行く人もいると思います。そしたら、その耳鼻科が初診日です。

 

2)障害認定日 〔障害の程度を定めるべき日のことで、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日、あるいはその期間内に治った日を障害認定日といいます。〕

 よく間違えるのは、発病時から1年6ヶ月と考える人がいますが、そうではないということをしっかり踏まえてください。また、その期間内とありますのは、1年6ヶ月前に治ってたら、そこで認定しましょう。しかし、ここで言う「治った」という言葉は私達が通常使っている状況とは少し違います。

「治った」とは・・・

 〔身体の器質的な欠損、変形または後遺症があっても、医学的に傷病が治癒したと認められる場合を言います。簡単にいうと、症状が固定しそれ以上回復の見込みがなくなったときをいいます。〕

 これをもって年金法では「治った」といいます。症状が固定したということでしょう。例えば・・・・

手足の切断・・原則として切断した日

人工骨頭、人工間接・挿入置換した日 

心臓ペースメーカー、人工弁・・装着した日

人工肛門・人工膀胱・・・造設または手術した日

【保険料納付用件】

1)原則 〔初診日前に国民年金の保険料を納付しなければならない期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特別期間を含む)が、初診日の属する月の前々月までの保険料を納付しなければならない期間の3分2以上であること。つまり、保険料を滞納した期間が3分1以上ないこと。〕

 保険料納付済期間は読んで字の如くです。国民年金を自営業の方は自分で納めた期間。サラリーマンの方が厚生年金を納めた期間。それから、サラリーマンの奥さんの方がご主人の扶養に入って第3号被保険者として納付した期間、こうした期間をいいます。

 それから、保険料免除期間という言葉が出てきました。これには2つの意味があります。法廷免除と申請免除とがあります。法廷免除というのは、障害年金(国民年金)を受けられるような人、1級、2級が受けられるような人、生活保護法を受けている方、申請免除はその方の所得が極端に少ないとかということがあります。

 また、学生納付特例期間というのがあります。つまり、学生も入らなくてはなりません。でも、本人は所得もないですよ。いままでは本人の所得があろうがなかろうが納付義務がありました。そこで、最近は学生の状態によって義務が発生するかどうかが判断させる、というふうに変わりました。そこで、学生さんが卒業して、払えるようになったら払いなさい、という制度です。これは区役所に届け出すればいいんです。これは将来、ご本人の対応に大きくかかわってきますから、大事なことだと思います。

特例 〔初診日が平成18年4月1日前の場合は、前項の要件を満たさなくても、直近1年間に保険料の滞納がないこと。〕

 但し、これは10年間延長されています。

 

【障害等級】

1級・・・〔身体機能の障害や病状により、他人の介護がなければほとんど日常生活ができない程度のもの。〕

2級・・・〔必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。〕

3級・・・〔労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。〕

 これだけでは精神障害の場合、自らの状態と判断基準とが不一致の場合が多々あります。日常生活能力があるかどうか、ここが重要なポイントです。日常生活能力という部分で家族扶養を受けて生活ができるのと、自活できるというのでは違いますね。単身生活ができるかどうかで判断してもらわないといけません。だから、それはドクターの認識ですね。こういう援助をすれば彼は単身生活ができるだろうというように書いてくれますと、それは認められないケースとなります。

 それから年金の認定で請求者本人が出す書類として「病歴就労状況申立書」があります。そこに日常生活でどういうところが不便なのか、本人からのこの問題で外部に言うにはこの書類しかありません。このとき日常動作だけでなく、生活能力という面からも追及していけばよろしいでしょう。

【障害年金請求のパターン】

1)認定日請求の年金(一般的な請求)

 初診日から1年6ヶ月過ぎて、障害認定日というのが決まってきます。

2)認定日請求の遡求年金  障害認定日に障害の状態に該当、認定日から1年以上経過してから請求の場合。例えば初診日があって、1年6ヵ月経って障害認定日で障害に該当する状態にありました。但し、年金のこと知らなくてそのまま放っておいてあったと、請求しないでいたということです。それで気がついて請求したというケースです。年金と言うのはお金を実際手にするのは5年前までは遡って支給してくれます。保険料を納めるのには2年まで。そうすると、認定日から5年以内で請求したら支給されます。5年分は遡ってくれるというのです。但し、5年以上の分については遡れませんということです。

3)事後重症の年金 障害認定日に障害の状態になかったというケースです。その後に障害が増進した場合です。例えば初診日があって、認定日があります。この2点間には1年6ヵ月です。そして、認定日では障害に該当しませんでした。そして、その後悪化して障害者となったところ、どうなるか?その場合は請求しなさいということです。請求すれば翌月から支給されます。これが事後重症の年金です。但し、いつまでもこの制度は続くのか、と言われればそれは65歳の前日までということになります。65歳は国民年金の支給年齢ですよね。 

4)20歳前に初診日がある場合・・・無拠失の年金 

1、障害認定日が20歳前にある場合。 初診日があって1年6ヵ月が20歳の誕生日の前であったというケースです。その場合は20歳の誕生日が障害を認定する日になります。その時障害者として該当していれば翌日から支給ということになります。この人は保険料を納めていなくともオーケーです。 

2、そして、こちらは初診日が20歳前で、障害認定日が20歳の誕生日以降にある場合です。この場合は障害認定日の翌月から支給を受けられます。

【障害年金の額】(平成16年度) 

1)障害基礎年金 障害基礎年金は、1級・2級ともに定額となっています。子がいる場合は子の加算があります。拠出制、無拠出制とも年金額は同額です。ただし、無拠出制の年金には所得制限があります。 基本となる年金額 障害基礎年金  

1級 993100円 障害基礎年金  2級 794500円 この2級の金額の794500円の金額は国民年金の老齢基礎年金の満額と一緒だと言えます。これは満額かければくれるといってます。また、1級のほうを見てください。993100円となっています。2級の1.25倍です。これは毎年変わりません。ですから、2級の障害基礎年金をだして、それに1.25倍したものが1級の障害基礎年金となります。

 国民年金は定額制です。しかし、厚生年金や共済年金は給料によって違いますね。ですから、もらう年金も変わってきます。それから国民年金の場合は子の加算がつくと言ってます。2人までは228600円。3人目からは76200円ということになっています。但し、年金法上の子供というのは、簡単に言えば高校卒業までです。18歳到達年代末日までです。但し、障害のある人は20歳まで面倒を見ましょう、といってます。

 

【障害厚生年金】

1) 障害厚生年金の額は報酬比例の年金額です。年金額を計算する際に被保険者期間が300月未満の場合は、300月で計算します。

2) 1級・2級の障害の状態にある人は、障害基礎年金に上乗せして1級または2級の障害厚生年金が支給されます。また、配偶者がある場合は配偶者加算がつきます。

3) 3級については、障害基礎年金は支給されず報酬比例だけの額になります。3級の障害厚生年金には最低保障額が定められており、平成16年度の価額は596000円となります。

配偶者の加算額

配偶者のある障害厚生年金1級・2級の受給者=228600円

これは1年間で228600円です。

障害厚生年金

障害基礎年金1級+障害厚生年金1級=

993100円+報酬比例の年金額×1.25

障害基礎年金2級+障害厚生年金2級=

794500円+報酬比例の年金額

この計算にお子さんがいればその手当てがつきますし、配偶者がいればその手当てがつきます。

障害厚生年金3級  報酬比例の年金額(最低保障596000円)

障害年金請求のポイント

1)申請窓口  初診日に加入していた制度によりつぎのとおりです。

皆さんもいざ医療機関にかかろうしても、相手が不明ではどうしたらいいか分かりませんね。それで次のように整理しました。

国民年金(20歳前、第1号期間) 市区町村役場 障害基礎年金

第1号というのは自営業人だけです。

国民年金(第3号期間) 住所地の社会保険事務所 障害基礎年金

第3号の人は専業主婦の方です。自分の住所地の社会保険事務所になります。

厚生年金  社会保険事務所   障害基礎・障害厚生年金

初診日にかかっていた時の初診日と言われることもあるかもしれないけど、まあ、地元の社会保険事務所で当たってください。

共済年金  各共済組合    障害基礎・障害共済年金

この共済は各共済組合への手続となります。

2)初診日の確認   実際手続する上でポイントですが、まずですね、初診日を確認しましょう、っていうことがあります。初診日に加入していて、そこから年金もらうことになりますからね。それから保険料の納付用件の滞納があったらまずいよってこともあります。納付用件を確認するのにその基準は初診日でしょ。それから障害の認定日というのがありました。障害認定日は初診日からの計算でした。初診日というのは傷害年金でこれほど大事なものです。

障害の状態を確認することも大事なことでした。傷害年金をもらえるのか、もらえないのか。そのへんの確認も大事になってきます。

3)障害の状態を確認   いったい障害の保険をいかにしたらもらえるのか?障害認定基準に該当しているのかどうか、主治医に確信してもらうこと。

4)年金加入歴の調査と請求書類の入手   事前に申請窓口に出向き、年金加入歴を調べ初診日の加入制度や保険料納付用件をチェックするとともに、申請書類を入手します。裁定請求書に添付する診断書は年金請求用のものが用意されています。なお、その際には、どの時点の診断書が必要なのか確認することも重要です。(年金手帳を持参してください、本人以外の人が調べる場合は委任状が必要になります)

  

 年金加入歴を調べるというのは、納付要件というのがありましたが、滞納していたらダメだよ、といってました。年金は年金番号・10桁で皆さんのことを管理しています。平成9年の1月からいま、皆さんが使っている基礎年金番号は統一されています。それ以前は

皆さんの番号は国民年金と厚生番号とは別々の番号がついていました。厚生年金は本来であれば、会社を変る場合は前の会社の厚生年金手帳を出して手続きしますが、世の中にはそういう人ばかりではありません。新しい会社で年金番号をもらう人もいます。そうしたら調査に行っても繋がらないということですよ。そうすると、間違いなく本人は加入しているにも関わらず、納付要件を満たさない場合もあります。

 それから、もし別な番号で加入しているということであれば、今の番号に統一する作業が必要になってきます。それができないと、もらえる金額が少なくなってしまいます。また、自分の加入歴が確認できますよね。保険料の納付要件がチェックできます。

 申請書類についてですが、診断書の様式ですが、「なんの病気で」をはっきり告げてください。そうすれば相手の窓口はそれに合った診断書をだしてきます。

 それから、例えば一つの病院でいくつも病院を変わっていたり、住所が変っていたりした場合などは、どことどことどこの診断書を出しなさい、という場合もあります。ですから、どこの診断書が必要なのかよく確認しておく必要があります。

 初診の病院で診断書を書かない場合があります。初診日はここです、という証明を頂きたいわけです。そういった書類も必要になりますので、今の受診状況を話しておいて何度も同じような手間は省きたいものです。

(紙面の都合でここまで)

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編集後記

 今月はHさんの寄稿欄に席を譲って、編集後記は半分に遠慮した。

 昨年頃から「家族会」の名前が頻々とマスコミで言われている。それは内容が異なる北朝鮮拉致被害者たちによる家族会である。しかし、そこにどれほどの違いがあるというのであろうか。家族が家族を想う心としてみた場合、その内容に違いはないということを実感する。片や一国の首脳部、こなた人類創出時からの病災。私たちは見えない相手・病気と闘っていると判断すべきであろう。誰が悪いわけでもない。その認識に立って私たちは今後も行動すべきだろうと想う。新年に当っての言葉とした。