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クーリングオフ手続は、内容証明郵便 で確実に
クーリングオフ 事例集
アポイントメントセールス (呼び出し販売)

アポイントメントセールス、アポイント商法は、判りやすく言えば「呼び出し販売」です。訪問販売の一類型で、

販売目的を告げずに、営業所や特定の場所に呼び出す
あるいは、他の人よりも著しく有利な条件で契約できる(プレゼントや特別な割り引き)などの名目で、営業所や特定の場所に呼び出す

消費者を営業所等に誘い込み、突然勧誘を開始するため、問題の多い取引といえます。そのため、特定商取引法では、営業所や店舗で契約した場合でも、「特定顧客」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。


よくある呼び出しトーク

インターネットで仲良くなった人から遊びに行こうと誘われ、会いに行ったところ、「私の働いているところを見て欲しい」などと、販売店に案内された。
ある日突然、「アンケートを行っています」と女性から電話が掛かってきた。雑談をしてるうちに、だんだんと親しくなり、「一度会おう」「職場に遊びに来て欲しい」 などと呼び出された。
「キャンペーンを行っております」「今なら特別にプレゼントをご用意しています」「プレゼントを受け取りに来て欲しい」などと、販売店に来るよう誘われた。
街頭や書店で、英会話や就職活動についてのアンケートを受けた。後日電話が掛かってきて、スクールで開かれる就職情報の説明会に参加するよう、呼び出された。

呼び出しの方法は、昔から「入手した個人情報を基に電話をかけ、勧誘対象を呼び出す」という方法が多く用いられていますが、最近では、インターネットで仲良くなった人から誘われるケースも増えています。

SNSサイトで知り合った人とメールや電話をしているうちに仲良くなり、「遊びに行こう」「会ってみたい」と誘われた。
婚活サイトや出会い系サイトで知り合った人と仲良くなり、会う約束をした。会いに行ったところ、食事の後に、なぜか販売店に連れて行かれた。

また、アポイントメントセールスで契約した人を、販売活動に参加するよう誘う、「紹介販売型」も増えています。

「紹介手数料をキックバックする」などともちかけ、契約者を販売活動に参加させ、知り合いを紹介させる「紹介販売型」。
知り合いから、「よい話がある」などと呼び出された、競馬ソフト、FX投資ソフト、資産運用ソフトの紹介販売。
詳しくは   投資予想ソフトの紹介販売
知り合いから呼び出された補正下着の紹介販売や、補正下着のマルチ商法。
詳しくは   補整下着の紹介販売やマルチ商法
着物を購入したところ、「知り合いを連れてきてほしい」「契約が獲れれば紹介料を払う。ちょっとしたアルバイトになる」 などと誘われることがあります。
他にも、社員採用やアルバイト雇用を餌に、知り合いに着物を販売するよう仕向ける、「着物の就職商法」 などの手法もあります。


アポイントメントセールスや呼び出し販売の主な事例


        デート商法 ジュエリーの呼び出し販売
突然の電話や、SNSサイトで仲良くなった異性から遊びに誘われ、会いに行ったところ、突然ジュエリーの勧誘を受けてしまう。

いわゆるデート商法、ジュエリーやダイヤのアポイントメントセールス。
        デート商法 二次被害
数年前にデート商法で契約した人を狙う、デート商法の二次勧誘。

「実は、契約の際に、メンバーズクラブの会員にもなっていたことが判明した」「会費が発生している」「会費滞納により、メンバーズクラブ側から不良会員とみなされており、高額な請求が来ている」

「今なら特別に、私たちが間に入って、何とかしてあげてもよい」「相談を行っているので来て欲しい」

などと、相談名目で呼び出し、新たな商品を購入させたり、解約費用の支払いを求めたりする、デート商法の二次被害。
        競馬予想ソフト 投資ソフト FXソフト
SNSサイトなどで仲良くなった人に、遊びに誘われて会いに行ったところ、「よい投資の話がある」などと、営業所に案内され、投資予想ソフトや自動投資ソフト、投資講座などの勧誘を受ける。
        絵画商法 次々販売
過去に、キャッチセールスで絵画の契約をした人を対象とする絵画の二次勧誘。「作家の先生が個展を開くので見に来るといい」などと呼び出し、新たな絵画や原画の購入を勧める。
        英会話スクール/就活/パソコン講座
書店や路上で声をかけられ、アンケートに答えたところ、後日電話がきて説明会に参加するよう誘われた。

説明会に参加したところ、英会話講座や、就職活動の自己啓発講座、パソコン講座の受講契約の勧誘を受けてしまった。

主に、就職活動中の学生や、20代の社会人が狙われます。
        マルチ商法・ネットワークビジネス
アポイントメントセールスとは異なる取引種別ですが、広い意味での呼び出し販売。

知り合いから呼び出され、「全く新しいビジネス」「知り合いに口コミで紹介するだけでいい」などと、MLMビジネスへの参加を誘われます。
        補正下着 矯正下着の紹介販売
知り合いや会社の先輩から誘われてお店に行ったところ、店員に囲まれ、高額な補整下着セットの勧誘を受けることに。

契約後、販売活動に参加するよう誘われることもあります。マルチ商法のタイプが多く見られます。
        会員権商法/メンバーズクラブ商法
2007年頃まで流行っていた勧誘手法です。

「会員になれば安く海外旅行にいける」「買物が安くできる」などと、メンバーズクラブの会員になるよう勧誘されますが、「入会するには入会金代わりに商品購入が必要」などと説明され、高額な商品を購入させられることに。

レジャー会員権と商品の複合契約。

会員契約  月会費3000円程度
商品購入 50万円〜100万円程度

自分で退会手続きをとらないと、預金口座から月会費の引き落としが続くため、下記の解約商法に狙われることがあります。 
        解約商法 退会商法
主に、会員権商法の被害者を狙う二次勧誘です。

上記の会員権商法の被害に遭ってから数年経つと、二次勧誘業者から電話が来るようになります。

「メンバーズクラブ側から不良会員と認定されて多額の請求が来ている」「メンバーズクラブは生涯契約で、一生涯分の会費400万円の請求が来ている」

などと、架空の請求を告げて、飲食店やホテルのラウンジなどに呼び出されます。

「私たちがなんとかしてあげよう」「しかし、それには費用がかかる」「費用代わりに商品を買う形をとって欲しい」

などと勧誘され、新たな商品を購入させられることに。
        内職商法 在宅ワーク の二次被害
過去に内職商法の被害に遭った人を狙う二次勧誘です。

契約から数年経った頃に、二次勧誘業者から電話が来ることがあります。

「あなたが過去にした内職のお仕事は、まだ続いています」「勝手に仕事を放棄したため、損害賠償請求が来ています」「相談会を行っていますので、来て下さい」

などと、架空の説明をされ、飲食店などに呼び出されます。

「正式に退会、退職するには、相手業者と和解しなければなりません」「それには和解に向けた費用が必要となります」「費用代わりに、当社の商品を買う形をとって欲しい」

などと、新たな商品の購入や、費用の支払いを求められたりします。

中には、「過去の被害金を取り戻してあげます」などと、実現不能なことを持ちかけられるケースもあります。
        当選バス旅行/ジュエリー
スーパーなどで行われた抽選に当選し、無料で招待されたバス旅行に参加したところ、旅行の途中でバスがジュエリーの販売所に立ち寄ります。

ジュエリーの販売所を見学していたところ、ジュエリーについての説明が始まり、そのままジュエリーを購入するよう勧められることに。
        当選旅行/温泉/着物の展示会
招待された温泉旅行に参加したところ、着物の展示会に案内され、着物を購入するよう迫られるケース。

旅館に着いたところ、旅館の広間で着物の展示会が行われており、そのまま展示会場に案内され、勧誘を受けることになります。

旅先で、荷物や靴も預けた状態になっているため、逃げ出すこともままならず、仕方なく高額な着物を購入することに。
        着物の展示会商法
「プレゼントを差し上げますので取りに来て下さい」「無料で小物を差し上げます」などと、プレゼント名目で展示会場や店舗に呼び出されます。

プレゼントを受け取りに行くと、そのまま勧誘が始まり、新たな着物を購入するよう勧められることに。
        オーディション商法
東京で多く見られる勧誘手法です。

原宿などの路上で、タレントのスカウト名目で呼び止められ、オーディションに参加するよう勧められます。

オーディションを受けたところ、合格し、芸能事務所への登録と、レッスン料や宣材写真の撮影料を負担するよう求められます。

「まずは自分を磨かないと」などと、エステの契約を勧められることもあります。

自主的にクーリングオフ特約を設けている場合や、アポイントメントセールスに該当するケースもありますが、

独特の論理を展開して、クーリングオフに頑として応じようとしない事業者があります。契約金額が少ないほど、その傾向が強く見られます。
        エステの次々販売
一部のエステ事業者では、エステの契約者を対象に、

「会員の懇親会があるから、遊びに来るといい」「懇意にしている会社が、新作の展示会を行うから、見るだけでいいので、遊びに来るといい」

などと、お店や展示会場へ来るよう勧めてくることがあります。

誘いに応じてお店や展示会場に行くと、そのまま、商品を購入するよう勧誘を受けることがあります。

補整下着セット
美顔器
ジュエリー
絵画

補整下着や美顔器はともかく、なぜか、ジュエリーや絵画を購入するよう、勧められることがあります。


お店や営業所で契約した場合でも


営業所や店舗、展示会場で契約した場合
いわゆるアポイントメントセールス(特定顧客)に該当する場合、訪問販売の一類型として扱われ、クーリングオフ制度の対象となります。
訪問販売 特定商取引法2条1項2号

喫茶店やファミリーレストランなどで契約した場合
販売業者の営業所等以外の場所でした契約となりますので、訪問販売に該当しクーリングオフ制度の対象となります。
訪問販売 特定商取引法2条1項1号

「訪問販売」は、その名称から「自宅への訪問販売」のみとの印象を受けてしまいますが、他にも幾つかの類型があります。
販売業者の営業所等以外の場所
自宅への訪問販売
勤務先への訪問販売
飲食店や路上での契約
1日のみの展示会場での契約
自動車の中での契約

販売業者の営業所等以外の場所でした申し込みや契約については、訪問販売としてクーリングオフ制度の対象となります。
特定顧客に該当する場合
アポイントメントセールス(呼び出し販売)
キャッチセールス

特殊な方法により、店舗や営業所や特定の場所に呼び出されて契約した場合も、訪問販売の一類型として扱われ、クーリングオフ制度の対象となります。
【参考】 特定商取引法施行令
(特定顧客の誘引方法) 1条1号(抜粋)

売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請すること。

1条2号(抜粋)

他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、営業所その他特定の場所への来訪を要請すること

(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。 )


「お店や事務所で契約したのに訪問販売」というと、少し不思議に感じるかも知れませんが、これは大切なポイントです。

よくある相談例
契約書の「クーリングオフのお知らせ」に、「訪問販売または電話勧誘販売でお申し込みされた場合は」と書かれていた。

自分の契約は、自宅への訪問販売ではなく、お店でした契約だから、クーリングオフの対象ではないと誤解していた

というご相談が少なくありません。

お店や営業所で契約した場合であっても、アポイントメントセールスに該当すれば、クーリングオフ制度の対象となります。


 クーリングオフは、内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に  内容証明郵便 がお勧めです。
電話や口約束では、証拠は残りません。
また、  専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。


クーリングオフ手続は、内容証明郵便 で確実に
 
専門事務所の手続代行が クーリングオフ妨害を抑止
クーリングオフ代行費用は 10,000円 〜 17,000円 です。
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