教材の電話勧誘 |
通信教育教材の勧誘電話 「資格商法」 「二次被害」 |
社会人を狙った電話勧誘による教材の勧誘。「資格商法」。
一度契約すると、契約情報が他の電話勧誘業者に流出し、二次勧誘が来るようになります。
勤務中に電話が来て、長時間勧誘を行い、電話を切らせてくれなかったり、何度電話を切っても、すぐに電話をかけて来るため、なかなか断ることが出来ません。
そのうち、「上司を出せ」「上司の名前を教えろ」「弁護士を連れて職場に行く」「給与を差押える」などと脅迫されることもあります。
最近は、勧誘を請け負う「電話勧誘代行業者」なども活動しており、勧誘の仕方も、脅迫の度合いを増しつつあります。
「投資マンションの電話勧誘」と並んで、対応に困る勧誘です。
通信教育教材 |
書籍・CD-ROM・DVD |
ビジネス用教材 |
マネジメント講座やビジネス法務教材 |
資格教材 |
行政書士資格講座が多い |
他にも様々な資格教材が |
類似の電話勧誘に、「5万円前後の本の送り付け商法」などもあります。詳しくは、
教材の電話勧誘販売について、種類を大きく分けると、
資格商法 |
単純に教材を電話勧誘で販売するもの。
二次勧誘ではない、一次勧誘。いわば新規顧客の開拓。 |
資格商法の二次被害 二次勧誘 |
「過去にした契約は修了していない」「生涯学習だから、修了するには、もう一度教材を買い直す必要がある」などとウソを言って、新たな教材を勧誘する。
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名簿削除商法 |
「電話勧誘に困っていませんか?」「今後勧誘が来ないよう、個人情報を消してあげる」「今回が最後で、二度と勧誘は来なくなる」 などと嘘を言って、新たな教材などを販売する電話勧誘。 |
解約商法 解約代行詐欺 |
「数年前の被害を解決してあげます」「お金を取り戻してあげます」「ただ、それには費用がかかります」などと嘘を言って、架空の解約話をもちかけ、代金を支払わせるケース。 |
などがあります。
資格商法や二次勧誘は、個人情報の売買、契約者情報が売買されることにより、勧誘電話が来るようになります。
一度契約をすると、個人情報がブローカーを介して業者間で売買され、次第に電話勧誘業者に拡散していきます。
特に、電話勧誘販売で教材の契約をした方は、「一度契約したのだから、強く勧誘すれば、また契約するだろう」 とみなされ、二次勧誘の電話が来るようになります。
同じ業者から何度も勧誘を受けることもありますが、「契約関係者を装った、無関係の他の会社」からも、二次勧誘が来るようになります。
「契約関係者を装った、無関係の他の会社」から、「今回が最後だから」「今回契約すれば、二度と買う必要は無くなる」などと嘘を言われ、つい契約してしまうと、勧誘がさらに続くことになります。
「今回が最後」と言われて50万円を払ったのに、半年後、また電話勧誘が来た。 |
「前回が最後と言ったじゃないですか」 と反論したが、
「それは当社とは関係の無い業者だ。きっと悪徳業者にだまされたんだ」
「今回修了すれば、もう契約する必要は無くなる」
「今後は何かあったら、すぐに当社に相談するといい」
と言われ、また修了用の教材を買うように言われた。 |
関係者を装った無関係の他の会社から、嘘を言われて、勧誘を受けることがあります。
もちろん、過去に契約した同じ業者から、二度、三度と勧誘を受けた場合も、「生涯教育」「修了義務」などという説明は、ウソの、架空の説明です。 |
よくあるウソのセールストーク |
あなたが過去にした契約は、生涯教育の契約です |
契約は現在も継続しています |
講座を修了するまで、勝手にやめる事はできません |
資格試験に合格するまで、講座は生涯継続します |
新しい教材に更新していただく必要があります |
今回で終わりにする場合は、自宅学習に切り替えて
講座を修了させる必要があります |
講座を継続して受講するには80万円かかりますが、
自宅学習に切り替えるなら、40万円で済みます |
電話勧誘業者からの勧誘を止めるには、
通信教育監理団体の上部組織である
全国通信教育監理団体に申請して、
個人情報削除の手続きをとる必要があります。 |
よくあるウソのセールストーク |
さらに、「名簿削除商法」の勧誘も来るようになります。
よくある嘘のセールストーク |
「最近、勧誘電話がひどくありませんか?私たちがなんとかしてあげましょう」 |
「当社と契約して顧客になっていただければ、顧客保護の立場から、全国に300社ほどある二次勧誘業者に対し、個人情報を削除するよう通告します」 |
「顧客になっていただくためには、50万円の教材を購入する必要があります」 |
などと、実現不能な個人情報の削除をもちかけ、新たな教材を購入するよう勧められます。
資格商法の二次被害について、詳しくは、
教材の電話勧誘の基本は、「錯覚させる」「困惑させる」です。
「契約はまだ継続している」「今回で最後」「勧誘が来なくなるようにしてあげる」などと錯覚させたり、しつこい電話や脅迫で精神的に追い詰めて、主導権を握ろうとします。
職場にしつこく電話。仕事を妨害して、わざと困惑させる。 |
契約に同意しない限り、いつまでも電話を切らせない。 |
何度電話を切っても、すぐに電話をかけてくる。 |
断っていると、「上司を出せ」「上司の名前を教えろ」などと凄んだり、電話を受け付けた関係の無い職場の同僚に因縁をつけ、故意に迷惑をかける。 |
しつこい電話、職場への迷惑行為が続き、断れない状況に追い込まれる。 |
申込みがあったとみなし、半ば強引に契約書を送りつける。 |
多数の勧誘電話に困り果てて転職しても、前の勤務先から言葉巧みに転職先を聞き出され、再び勧誘が来ることもあります。
10年、20年と二次勧誘に悩まされ続け、被害総額が数百万円になっていた、というケースも決して稀ではありません。
教材の電話勧誘など、しつこい勧誘には、
当事務所のクーリングオフ手続代行が効果的です。 |
しつこい勧誘、クーリングオフ妨害を抑止します。 |
専門事務所のクーリングオフ手続代行により、
業者側は「これ以上勧誘しても無駄だ」と判断します。 |
しつこい電話勧誘に困っている場合まずは当事務所にご相談ください。
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電話勧誘業者から郵送された書類を、放置してはいけません。 |
電話勧誘販売で多いトラブルが、「書類の放置」です。
電話勧誘業者から申込書や契約書が郵送されてきているのに、無視し、放置してしまうと、8日間のクーリングオフ期間が過ぎてしまう場合があります。
申込書や契約書が郵送されてきた場合、 |
まだサインをしていなくても、まだ書類を返送していなくても、クーリングオフの手続が必要となります。 |
「無視して返送しなければ契約にならないのでは?」と誤解されがちですがクーリングオフの手続は必要です。 |
よくある誤解 |
「書類が送られてきても、無視していれば、契約は成立しないのでは?」 |
「まだ契約書にサインをしていないのだから、契約にはなっていないのでは?」 |
「まだ契約書を送り返していないのだから、契約にはなっていないのでは?」 |
ご注意 |
クーリングオフは、「申し込みの撤回」 も含まれます。 |
申し込みをした以上、申し込みは撤回(クーリングオフ)しなければなりません。 |
申し込みや契約は、口頭でのやり取り(電話でのやりとり)だけでも成立します。(諾成契約) |
電話勧誘業者から送られてきた書類は、無視したり放置してはいけません。 |
電話勧誘販売におけるクーリングオフ期間は、原則として、書面を受領した日を含めて8日間です。 |
例えば、電話勧誘業者から郵送された書類を確認すると、ほとんどの場合、赤い字で
本書面を受領した日を含め8日間は、
書面により無条件に、申し込みを撤回し、
又は契約を解除することができます |
などと書かれています。電話勧誘業者から送られてきた書類を放置して8日間が過ぎてしまうと、クーリングオフ制度が利用できなくなる場合があります。
特定商取引法24条1項但書き |
(抜粋) ただし、申込者等が第十九条の書面を受領した日(その日前に第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(中略)においては、この限りでない。 (抜粋ここまで) |
特定商取引法2条3項 |
特定商取引法施行規則2条2号 |
電話勧誘業者から書類が郵送されてきた場合、契約する意思がない旨を明確化させる意味も含めて、申し込みを撤回する旨、書面(クーリングオフ通知書)を発信することにより、クーリングオフの手続をしておくべきでしょう。
書類を放置して、曖昧な状態にしておくと、勧誘がそのまま続くこととなります。
担当者 |
申し込みがあったとみなして、書類を送った |
書類を送った以上、そのまま放置する訳が無い |
書類が返送されるまで、当然、連絡を入れ続ける |
自分の認識 |
電話勧誘業者から郵送された書類を無視。 |
無視していれば、なんとかなると期待。 |
しかし、担当者がそのまま放置する訳も無い。 |
無視しているうちに8日間が経過してしまう。 |
担当者は申し込みがあったものと考えているため、
申し込みを撤回する旨、契約する意思がない旨、
書面により明確化させないと、勧誘は続いてしまう。 |
既に、
強引な電話勧誘を断りきれず |
申込みに同意してしまった |
その後、業者から書類が送られてきた |
という既成事実ができている状態で、その上さらに
という事実ができると、ますます契約を断り難くなります。書類が送られてきた場合は、トラブル予防の意味も含め、
申し込みは撤回する旨 |
契約締結する意思は無い旨 |
電話勧誘を停止すべき旨 |
書面により、明確に通知しておくとよいでしょう。
なお、電話勧誘業者から郵送されてくる申込書・契約書は、必ずしも「申込書」 「契約書」 というタイトルではないため、それと気付かないことがあります。ご注意下さい。
申込書のまぎらわしい表題の例 |
「お申込内容について」 |
「販売締結書」 |
「申込内容確認書」 |
「申し込み及び販売書」 |
「お申込み受理通知」 |
「登録完了通知」 |
「契約事項確認書」 |
「登録のご案内」 |
クーリングオフは、内容証明郵便で確実に |
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。 |
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。 |
1 |
クーリングオフ期間内に |
2 |
クーリングオフの意思表示を行った |
3 |
証拠を確保する手続です。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
電話や口約束では、証拠は残りません。 |
また、 専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。 |
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