資格商法
(電話勧誘 資格詐欺 通信教育 通信講座 行政書士講座 資格教材) |
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高額な資格教材や通信講座の電話勧誘、いわゆる 「資格商法」 。
一度契約をしてしまうと、その後も、繰り返し勧誘を受けることとなります。 |
断り切れずに契約 契約情報が流出 他社からの二次勧誘 二次被害 |
資格商法のきっかけの多くは、突然の電話勧誘です
職場に繰り返し電話をかけたり、長電話を強いることで、
職場の目が気になるよう仕向け、わざと困惑するような勧誘を行い、
契約に同意せざるを得ない状況に持ち込もうとします。
資格商法二次勧誘の場合では、帰宅後の時間帯を狙って、
夜間、自宅に直接電話を架けてくることもあります。
職場の目を気にして、強く断れない心理を利用 |
繰り返し、長時間の電話をして、わざと困惑させ、 |
契約に同意しない限り、電話を引き伸ばし、話しが終わらない。 |
申し込みがあったと強引に解釈し、契約書類を送りつける。 |
契約書類を返送しないでいると、再びしつこく電話をする。 |
扱われる商品として特に多いものは、行政書士教材・行政書士講座などの
国家資格の資格教材と、自己啓発教材・経営マネジメント教材です。
資格商法は、一度契約や資料請求をしてしまうと、
契約者の個人情報が顧客名簿として残ってしまい、
名簿業者に転売されるなど、次第に拡散していきます。
一度契約した被害者は「有望な勧誘対象」と扱われるため、
契約と直接関係の無い、同業他社から二次勧誘が来るようになります。
| 「あなたが過去にした契約は、終身教育の契約です。契約は継続中です」 |
| 「まだ試験に合格していません。合格するまで資格取得講座は継続します」 |
| 「資格講座を継続するには、新しい教材に更新して頂く必要があります」 |
| 「講座を修了するには、自宅学習教材に切り替えて頂く必要があります」 |
| 「講座の継続には80万円かかりますが、自宅学習なら40万円で済みます」 |
などの名目で、高額教材・通信講座の二次勧誘電話を受けることとなります。
ある日、突然職場に電話があり、
「行政書士の資格に興味がありませんか?」「資料をお送りします」
「今なら人材育成の特別助成金制度を利用することができます」
などと説明を始めた。
資格には多少興味があったので、名前や住所、電話番号などを伝え、
資料を送ってもらうことにした。
翌日、封筒が送られてきたが、資料だけかと思っていたら、
なぜか契約書とクレジットの申込書が入っていた。
その後、担当者から再び電話がかかってきた。
今申込みをすれば、特別助成金制度を利用することができる、
合格率も高いので、自己負担は少なくて済む、などと説明を受け、
契約書に記入をし、返送した。
2週間後、段ボール箱に入った教材が届いたものの、
仕事が忙しく、結局勉強はせずに、クレジットの支払だけを続けていた。
数年が経ち、クレジットの支払いがもうすぐ終わる頃になって、
再び電話があった。
「あなたが3年前に契約した行政書士講座ですが、その後如何ですか」
「まだ行政書士に合格されていないようですね」
「この講座は生涯教育の契約で、試験に合格するまでが契約期間です」
「講座はまだ継続していますので、法改正などで古くなった教材を
新しく買い直していただく必要があります」
「国から助成を受けている人材育成事業ですから、
合格しない状態で勝手に辞めることはできません」
「もし辞める場合は、自宅学習用の教材に切り替えていただいて、
自宅学習を続けることにより、講座を修了して頂く必要があります」
「講座の受講継続の場合、受講料と教材費で80万円が必要となります」
「もし自宅学習に切り替えた場合は、40万円で済みます」
「受講を継続しますか?それとも、自宅学習に切り替えますか?」
と言われた。さすがに今回はおかしいと思い、断ろうとしたものの、
「生涯学習の契約です。合格せずに勝手に止めることはできません」
「国から助成を受けているので、当社の信用にも関わります」
「今回契約していただければ、これが最後となります」
「自宅学習に切り替えていただければ、特例措置により
受講を修了した扱いとなりますので、今後費用は発生しません」
と、しつこく勧誘を受けた。
結局、「今回で終わりになるのなら・・」と、つい契約をしてしまった。
本当に生涯学習の契約なのか、不審に感じるものの、
一番最初にした契約の契約書は既に捨ててしまったため、
その話しが本当なのかどうか、確認のしようがない。
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当事務所では、資格商法などの電話勧誘・二次被害について、
多数のクーリングオフ代行実績があります。
行政書士の代行手続により、しつこい勧誘、クーリングオフ妨害を抑止します。
勧誘を断り切れなかった場合、専門事務所による代行手続をお勧めします。
クーリングオフが必要かどうか、よく判らない場合など、
自分一人で対処せずに、まずは当事務所にご相談下さい。
ご相談に費用は必要ありません。 |
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| 電話勧誘・資格商法/注意点 |
資格商法などの電話勧誘販売で意外に多い誤解が、
| 「書類が送られてきても、そのまま無視すればよいのでは?」 |
| 「契約書を返送していないのだから、クーリングオフは必要ないのでは?」 |
| 「電話で申し込んだのだから、電話で断ればいいのでは?」 |
という 誤解 です。
申し込み・契約の合意は、電話(口頭)でも成立します。 |
クーリングオフには、「申し込みの撤回」も含まれます。 |
また、送られてきた書類や申込書を放置すべきではありません。 |
電話勧誘販売のクーリングオフ期間は、書面受領日を含め8日間です |
電話勧誘の場合も、クーリングオフ手続は必ず書面で行います。 |
電話勧誘の場合、「送られてきた契約書を無視すればよいのでは?」
「契約書を書かなければ契約は成立しないのでは?」と誤解しがちですが、
契約は、電話や口頭でのやり取りでも成立します。 (諾成契約といいます)
| 電話での勧誘→←電話での契約への同意 |
意思表示の合致 |
| 申し込み |
申し込みの段階でも、申し込みの撤回(クーリングオフ)が必要 |
| 契約 |
契約が成立した場合は、契約解除(クーリングオフ)が必要 |
契約書とは、契約の事実・合意内容を立証する「方法」「証拠」に過ぎず、
契約書の有無は、契約の成立・不成立とは直接関係がありません。
また、ハンコも、申込書・契約書の証拠力を補強するものに過ぎません。
ハンコの有無は、契約の成立・不成立に直接関係がありません。 |
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| 電話勧誘を断れずに、業者から書類が送られてきた場合 |
電話勧誘を断り切れず、業者から何か書類が送られてきた場合、
その書類を無視したり、放置したりするべきではありません。
電話勧誘販売のクーリングオフ期間は、書面受領日を含め8日間です。

電話勧誘販売においては、申し込みがあった場合、
あるいは、契約を締結した場合
| 「申込の内容を明らかにする書面」 |
特定商取引法 18条 |
| 「契約の内容を明らかにする書面」 |
特定商取引法 19条 |
申込内容又は契約内容を明らかにする書面を交付する義務がありますが、
実際に交付される書面は、紛らわしい表記が多く、
送られてきた書類を無視していると、8日間が過ぎてしまう可能性があります。
書面は、必ずしも 「契約書」 というタイトルではありません。
| 例 |
「契約書」 「申込書」 |
「契約事項確認書」 |
| 「申込内容確認書」 |
「登録のご案内」 |
| 「登録完了通知」 |
「お申込内容について」 |
よくあるトラブルとしては、
業者から販売契約書が一方的に送られてきたが、
契約する意思は無かったので、記入もせず、返送もせず、
そのまま放置していた。
書類が届いてから10日間ほどが経過した後、
担当者から再度電話があった。
「契約書の返送がまだですから、急いで送り返して下さい」
「もう8日間のクーリングオフ期間は過ぎています」
「書類をお送りしてから既に10日間以上が経過しています」
「宅配便で送りましたから、配達完了日の記録もあります」
「○○さんは、クーリングオフの手続をしてないですよね?」
「契約をするつもりがないのなら、なぜクーリングオフの
通知を出さなかったんですか?」
「お送りした書類にも、書類を受取ってから8日間以内は
クーリングオフができると書いてありますよね?」
「なぜクーリングオフしなかったんですか?」
などと、既にクーリングオフ期間が過ぎているので
もう解約はできないと言われてしまった。 |
というトラブルです。
電話や口頭でのやり取りで、消極的ながらも申し込みに同意した場合、
業者から送られてきた書類を無視するべきではありません。
契約書や申込書に記入や押印をしていなくても、
法的な拘束力が生じる場合があります。
クーリングオフ制度とは、
| 申込みをした場合は、「申し込みの撤回」 |
| 契約が成立している場合は、「契約の解除」 |
を認める制度です。口頭でした申し込みであっても、撤回する必要があります。
例えば、送られてきた書類を確認して下さい。赤い字で
本書面を受領した日を含め8日間は書面により
無条件に申込みの撤回、又は契約の解除ができます |
などと書かれている場合、念の為、クーリングオフ手続をしておくべきでしょう。
| 電話勧誘であっても、クーリングオフ手続は書面で行います。 |
| クーリングオフは、電話で申し出るものではありません。 |
既に、電話(口頭でのやり取り)で申し込みをしていたり、
契約に同意したにもかかわらず、送られてきた書類を放置したり、
クーリングオフ手続をせずに、不明確な状態を継続すると、
あいまいな状態を利用され、しつこい勧誘を誘発することとなります。
| 担当者 |
申し込みがあったと一方的に扱っている状態 |
| 申込者に書類を送り、契約の準備に入っている |
| 自分 |
自分は勧誘を無視したつもりになっている。 |
| しかし、勧誘担当者の側は、そうは思っていない。 |
↓
勧誘担当者は、申し込みがあったものと考えているため、
契約する意思がない旨、書面により明確化させないと、
あいまいな状態が継続し、担当者からの勧誘も続くことに。 |
既に、
| 「強引な電話勧誘を断ることができずに」 |
| 「消極的ながらも、申し込みに同意してしまった」 |
| 「その後、業者から書類などが送られてきた」 |
という既成事実を作られてしまった状態で、この上さらに、
という既成事実を作られると、ますます断り難くくなります。
業者から何か書類が送られてきた場合、トラブル予防の意味も含め、
| 1.契約を締結する意思は無い |
| 2.クーリングオフする旨 |
| 3.電話勧誘を停止するように求める旨 |
書面により、明確に通知しておくとよいでしょう。
当事務所では、資格商法などの電話勧誘・二次被害について、
多数のクーリングオフ代行実績があります。
専門事務所のクーリングオフ内容証明郵便により、
| 専門事務所の手続により、これ以上の再勧誘は無意味となる。 |
「申し込みが有った・無い」 「契約した・しない」という
不明確な状態を解消し、クーリングオフした事実が確定する。 |
| 業者側が「契約が成立している」と主張する余地が無くなる。 |
| 「クーリングオフした」 事実により、以降の電話を断りやすくなる |
契約解除・申込撤回の法的効果を確定し、明確化させる事ができます。
勧誘を断れなかった場合など、専門事務所による代行手続をお勧めします。
契約が成立しているかどうか、クーリングオフが必要かよく判らない場合など、
まずは当事務所にご相談下さい。 |
クーリングオフは、必ず書面 (クーリングオフの通知書)を
発信 (郵便局から発送)することにより行う必要があります。 |
| 業者に電話で申し出たり、担当者に連絡するのではありません。 |
| また、ハガキよりも、内容証明郵便 による手続が確実です。 |
クーリングオフとは、申し込みの撤回、契約解除の証拠書類を、
業者に頼らずに、自ら確保する自己防衛の手続です。 |
当事務所にクーリングオフ手続代行を依頼する最大のメリットは、
クーリングオフ妨害の抑止効果 |
4000件を越すクーリングオフ手続代行の実績と経験 |
迅速な手続 (土日祝日や夜間も発送手続対応) |
契約者本人からの手続きと、
第三者である専門事務所による内容証明郵便、
業者側の対応は必ずしも同じではありません。
単に書き方だけでなく、「誰が手続きをしたのか」 という点も
確実なクーリングオフの重要なポイントとなります。
当事務所では4000件を超すクーリングオフ手続代行の実績が
ありますので、過去の取扱事例がトラブル回避に役立ちます。
クーリングオフ妨害・再説得の抑止効果により、
通知書を出した後の不快な負担も軽減することができます。
電話は深夜2時まで対応です。まずはお気軽にご相談下さい。
ご相談に費用は必要ありません。
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